こんにちは、しいです!
こちらのブログでは小児弱視と診断された場合のメガネの助成金についてとメガネ屋さん選びについてお話いたします。
小児弱視などで眼鏡を購入した場合、治療用装具になるため健康保険が適用されます。
ただし、全額助成されるのではなく、上限額や対象年齢、給付回数も決められています。
私はこの申請を5回以上していますので、申請から給付までの流れについて詳しくお伝えします。
治療用装具「眼鏡」を購入時の申請の流れ
- 眼科受診処方箋・眼鏡等作成指示書を書いてもらう
- 眼鏡屋さん眼鏡代全額支払う
領収証を発行してもらう - 療養費の請求加入している健康保険組合へ療養費の申請書を送付
- 払い戻し助成金額が払い戻される
- 自治体等での医療費助成
※対象者のみ健康保険組合で保険適用になり療養費が払い戻しされたら、自治体等での医療費助成も申請する
対象年齢
保険適用となる対象年齢は9歳未満となります。
眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりませんが、医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。この場合の医師の治療を受けるため直接必要な眼鏡の購入費用としては、例えば、視機能が未発達の子供の治療を行っている医師が、当該子供の視力の発育を促すために眼鏡の使用を指示した場合において、当該指示に基づいて購入する眼鏡の購入費用
出典:国税庁 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
〈再給付〉保険申請できる回数
5歳未満の場合 | 前回メガネ作成日から1年以上経過 |
5歳以上の場合 | 前回メガネ作成日から2年以上経過 |
治療用眼鏡には保険適用になる回数が年齢により異なります。
5歳以上になると前回眼鏡を作ってから2年以上の装着期間があれば再申請可能です。
〈保険適用〉助成される金額
弱視等眼鏡の掛けメガネ式の助成金額の上限は38,902円です。
これは『療養費の支給基準』に示された価格(36,700円)に1.06を乗じた金額が上限額となるためです。
※当時娘が申請していた時は1.048乗じた金額が上限でした。令和元年10月より、金額が変更されています
【上限額計算式】36700×1.06=38902円
上限額は38,902円ですが、病院を受診するときと同じように自己負担があり、給付される金額は負担割合により変わります。
【※6歳未満は2割負担・6歳以上は3割負担】
メガネの購入金額が38,902円未満の場合は、購入金額の7割分又は8割分が払い戻しの対象になります。
8割給付・2割負担の場合
38902×0.8=31121
給付上限額:31,121円
自己負担額:7,780円
7割給付・3割負担の場合
38902×0.7=27231
給付上限額:27,231円
自己負担額:11,670円
乳幼児医療受給者証やひとり親医療受給者証などの自治体の医療費助成を受けられる受給者証を持っている方は、自己負担額も申請により給付される場合があります。
健康保険組合への申請方法
上記3点の書類を加入している健康保険組合へ送付して、申請の手続きとなります。
必要な書類について
療養費支給申請書(治療用装具用)
加入している健康保険組合の窓口、又はホームページからダウンロード可能な場合がありますのでご確認ください。
私は最初の頃、夫の勤めている会社からもらっていました!
今は自分でダウンロードしています。
眼鏡等作成指示書
眼科医の記入が必要です。
保険適用になる病名がついているかを確認し、受診した病院に記入してもらいましょう。
指示書が発行されていない場合は眼科へ問い合わせましょう。
上記の指示書を作成してくれた眼科では、こちら(患者側)からお願いしないと作成してもらえませんでした。現在通院中の眼科では処方箋と一緒に発行してくれます。
購入した眼鏡の領収証
但し書きは治療用眼鏡ということがわかるように、記入してもらいましょう。
私は『治療用眼鏡代として』と記入してもらいました。
自治体の医療費助成〈乳幼児・ひとり親等医療費助成制度など〉
乳幼児医療受給者証やひとり親医療受給者証などの自治体が発行している受給者証を持っている方は、この制度も適用になる場合があります。
私の住む自治体では治療用装具が保険適用になった場合は、乳幼児医療受給者証も適用になり負担した分の払い戻しを受けられました。
こちらは自治体によっても申請方法や適用の有無が変わると思いますので、お住いの自治体で問い合わせが必要です。
以下は私が申請時に必要だった書類などです。
私の住む自治体では、市役所に直接行っての申請受付のみでした!
〈助成金〉申請から払い戻しがされるまでの期間
- 健康保険組合に申請書を送付
- 約3~4週間後給付金決定通知書が届く
- 約3~4週間後支給額が金融機関へ振り込まれる
- 自治体での医療費助成制度の申請
- 約3~4週間後支給額が金融機関へ振り込まれる
健康保険組合への申請から払い戻しが行われるまでは約2か月ほど、自治体での医療費助成制度は約1か月ほどで払い戻されていました。
ですがこれは私の場合で、健康保険組合や自治体によって期間は変わると思いますので、あくまでも目安としてご参考になれば幸いです。
メガネ・メガネ屋さん選び
子どもは眼鏡を本当によく壊します。
その為メガネ選びも大切ですし、これからたくさんお世話になるであろうメガネ屋さん選びもとても大切です。
メガネが壊れてしまった際の保障なども確認しておくとよいでしょう。
現在我が家がお世話になっているメガネ屋さんでは、フレームが壊れてしまった時は一度目は無料交換、修理の間はフレームの貸し出しをしてくれて、一年経過すると傷消しをしてくれます。
その分購入金額も他のメガネ屋さんよりは高いですが、支給上限以内で購入できています。
これからの治療のためにも子供に合った眼鏡をしっかり選んでくれる、信頼できるメガネ屋さんを見つけてくださいね!
まとめ
子どもの弱視治療で着用する眼鏡は、保険適用になります。
各自で申請書の作成から送付まで行わなければなりませんが、書類をそろえて記入、ポストに入れて郵送するだけなので難しいことはありません。
そしてこれから毎日使用する眼鏡と、お世話になるメガネ屋さん選びは大切です。
保険制度を使えば全額給付を受けれることもあるので、リーズナブルで購入できる眼鏡屋さんではなく、フレームやレンズの品質が良い、正しい知識を提供してくれる信頼できるメガネ屋さんに出会ってほしいと願っています。
あなたのご参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。